生成AIによる作成物が著作権侵害となるケースは、生成されたコンテンツが既存の著作物と酷似しており(類似性)、かつ当該既存の著作物に基づいて作成された場合(依拠性)です。特にプロンプトに他者の著作物を直接入力して類似する画像等を生成した場合には、類似性と依拠性の両方が認められる可能性が極めて高くなります。
一方、学習段階で参照された著作物と偶然類似してしまった場合の判断は複雑で、現在も議論が続いています。開発・学習段階においては、学習そのものが目的であり、作成物の内容を人間が理解したり楽しんだりすることを目的としない限り、著作権侵害には該当しません。
詳しい内容は「生成AIと著作権の基本的な考え方」をご覧ください。
